相続放棄、期限切れと諦めないで!夫の死後1年経過した借金も解決できたケースと熟慮期間の例外を弁護士が解説

相続放棄に関する事例

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相続放棄、期限切れと諦めないで!夫の死後1年経過した借金も解決できたケースと熟慮期間の例外を弁護士が解説

ご相談者Pさん

ご相談者様:Pさん(女性・会社員)
ご相談内容:夫の死後1年以上経ってから夫の借金が発覚したため、相続放棄したい。

被相続人:夫(無職・生活保護受給)
解決方法;相続放棄

※案件や依頼者様の特定ができないように内容を編集しております。

「もうダメかも…」相続放棄の期限切れでお悩みではありませんか?

Pさんのように、被相続人の死後しばらく経ってから予期せぬ借金の存在を知り、相続放棄の期限(原則3か月)はとっくに過ぎている…と途方に暮れてしまう方は少なくありません。しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。

本記事では、実際に当事務所で解決したPさんの事例をもとに、相続放棄の熟慮期間に関する重要な例外規定と、弁護士の対応を分かりやすく解説します。