養親・養親の実子が亡くなった場合、養子の子は代襲相続できる?

遺産分割に関するQ&A

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養親・養親の実子が亡くなった場合、養子の子は代襲相続できる?

Question

父は祖父の養子だったのですが、父が亡くなった後に祖父が亡くなりました。
父の子である私は祖父の相続について代襲相続人となれますか?

また、父のきょうだい(養親の実子)に子供がおらず、祖父母(養親)がすでに亡くなっている場合、父のきょうだい(養親の実子)の相続について私は代襲相続人となれますか?

Answer

養子の子が、養子と養親の養子縁組後に生まれた場合、養親の相続及び養子の実子の相続のいずれについても、養子の子は代襲相続人となることができます。

一方、養子の子が養子縁組後に生まれた場合、養子の子と養親及び養子の実子との間には親族関係が発生しないため、原則として養子の子は代襲相続人となることはできません。

ただし、養子の子が別のルートにより養親の直系親族に該当する場合には、養親の相続及び養子の実子の相続のいずれについても、養子の子は代襲相続人となることができる可能性があります。


養親や養親の実子の相続について養子の子が代襲相続人になれるかどうかについて、より詳しくお知りになりたい方は以下をご覧ください。

1 養子の子は養親の相続について代襲相続人になれる?

1.1 養子の子の出生と養子縁組の先後関係

被相続人の相続発生前に被相続人の子が死亡している場合、被相続人の子の子が代襲相続人となります(民法887条2項本文)。
ただし、代襲相続人となるには、被相続人の直系卑属である必要があります(民法887条2項ただし書)。

被相続人の子が実子であれば、実子の子が被相続人の直系の孫にあたることは明らかであり、何らの問題も生じません。

一方、被相続人の子が養子である場合には問題が生じます。
具体的には、養子と養親は、「養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」(民法727条)とされているところ、養子の子が縁組後に出生している場合には嫡出子である養子(民法809条)の子として養親の直系の孫にあたる一方、養子の子が縁組前に出生している場合には養親と養子の子の間には親族関係が発生しません(大審院昭和7年5月11日判決・大民集11巻11号1062頁参照)。

その結果、縁組後に生まれた養子の子は、原則として被相続人である養親の直系卑属にはあたらず代襲相続人にはなれません。

民法
第727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

第809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

第887条
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

1.2 養子縁組前に養子の子が生まれたが、養子の子が養親の直系卑属である場合は?

上記1.1のとおり、縁組後に生まれた養子の子は、被相続人である養親の直系卑属にあたらないとして養親の相続について代襲相続人になれないのが原則です。では、養子縁組前に生まれた養子の子が、別のルートにより養親の直系卑属に該当する場合はどうなるのでしょうか。

【事案】
次のような場合を考えます。

ア 被相続人(養親)が実子の夫と養子縁組した。
イ 養子(実子の夫)には縁組前に出生した子が存在する。
ウ 養子が死亡した後に被相続人が死亡した。

このような事案について、大阪高裁平成元年8月10日判決高民42巻2号287頁は、養子縁組前に出生した養子の子は、実子の子であり被相続人の直系卑属にあたるとして養子の子が代襲相続人になることを認めました。

上記裁判例は、養子の子としてみた場合に被相続人の直系卑属にあたらないとしても、別のルート(実子の子)としてみた場合に被相続人の直系卑属にあたることを理由に、養子縁組前の養子の子が代襲相続人となることを認めるものです。

大阪高裁平成元年8月10日判決・高民42巻2号287頁
「原判決は、右事実関係の下においては、XはAの養子である亡Bの子であり、かつ、Aの直系卑属(Cの子)でもあるから、亡Bの代襲者としてAの遺産につき相続権がある旨判示したが、当裁判所も右見解に同調するものである。
この点につき、Xは亡Bの養子縁組前の子であるから、亡Bを通じてAとは親族関係を生ぜず、したがってAの死亡による相続に関して亡Bの代襲者にはなり得ないとの考え方があるが、民法八八七条二項ただし書において、「被相続人の直系卑属でない者」を代襲相続人の範囲から排除した理由は、血統継続の思想を尊重するとともに、親族共同体的な観点から相続人の範囲を親族内の者に限定することが相当であると考えられたこと、とくに単身養子の場合において、縁組前の養子の子が他で生活していて養親とは何ら係わりがないにもかかわらず、これに代襲相続権を与えることは不合理であるからこれを排除する必要があったことによるものと思われるところ、本件の場合には、Aはその母Cを通じて被相続人Aの直系の孫であるから右条項の文言上において直接に違反するものではなく、また、被相続人との家族生活の上においては何ら差異のなかった姉妹が、亡Bと被相続人間の養子縁組届出の前に生れたか後に生れたかの一事によって、Xには相続権がなく二女にのみ相続権が生ずるとすることは極めて不合理であるから、衡平の観点からも、Xには被相続人Bの遺産に関し代襲相続権があると解するのが相当である(ちなみに、本件のような事例において、戸籍先例は、縁組前の養子の子に代襲相続権を認めている。昭和三五年八月五日民事甲第一九九七号民事局第二課長回答)。」

1.3 結論

以上を踏まえると、次のような結論となります。

養子縁組前に生まれた子は原則として養親の相続について代襲相続人となることができない。
ただし、養子縁組前の子が、別のルートで養親の直系卑属にあたるような場合には代襲相続人になれる可能性がある。

とはいえ、近年は、実子の配偶者と養子縁組を行うというのはあまり一般的でなくなってきていることから、養子縁組前の子が養親の相続について代襲相続人となることができるのは極めてまれな場合といえるでしょう。

2 養子の子は養親の実子の相続について代襲相続人になれる?

2.1 養子の子の出生と養子縁組の先後関係

被相続人に直系卑属(子、孫、ひ孫など)がおらず、直系尊属(父母、祖父母など)もすでに死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。

そして、被相続人の相続発生前に兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の子が代襲相続人となります(民法889条2項、887条2項)。
ただし、民法889条2項が887条2項を準用している関係で、代襲相続人となるには兄弟姉妹の子が被相続人との間で一定の親族関係にあることが必要です。

その結果、縁組後に生まれた養子の子は養親の実子との間で親族関係が発生するため代襲相続人となる一方、縁組後に生まれた養子の子は養親の実子との間で親族関係が発生しないため代襲相続人にはならないことになります。

※なお、養子が実子であるきょうだいを相続できるかについては、相続問題Q&A「兄弟姉妹に養子がいる場合、兄弟姉妹の相続人に養子も含まれる?」をご覧ください。

民法
第889条
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
② 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

2.2 養子縁組前に養子の子が生まれたが、養子の子が養親の実子の傍系卑属である場合は?

上記2.1のとおり、縁組前に生まれた養子の子は、養親の実子と親族関係がないため、養親の実子の相続について代襲相続人になれないのが原則です。
では、養子縁組前に生まれた養子の子が、別のルートにより養親の実子の傍系卑属に該当する場合はどうなるでしょうか?

【事案】
次のような場合を考えます。

ア 被相続人の母と、被相続人の従妹(被相続人の母の妹の子)が養子縁組した。
イ 養子(被相続人の従妹)には縁組前に出生した子が存在する。
ウ 養子が死亡した後、被相続人が死亡した。
エ 被相続人の相続開始時、被相続人には直系卑属がおらず直系尊属もすでに死亡していた。

このような事案について、最高裁第三小法廷令和6年11月12日判決・裁時1851号1頁は、「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である」として、養子の子が養親の実子の傍系卑属であったとしても、養親の直系卑属に該当しない限り、養親の実子の相続について代襲相続人となることができないとしました。


なお、上記判例を前提にしても、次のような場合には養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属に該当することから、養子の子が養親の実子の相続について代襲相続人となることができると考えられます。

ア 養親が実子の配偶者と養子縁組した。
イ 養子(実子の配偶者)には縁組前に出生した子が存在する。
ウ 養子が死亡した後、被相続人(養親のその他の実子)が死亡した。
ヱ 被相続人の相続開始時、被相続人には直系卑属がおらず直系尊属もすでに死亡していた。

最高裁第三小法廷令和6年11月12日判決・裁時1851号1頁
「3 原審は、上記事実関係の下において、要旨次のとおり判断し、本件各処分は違法であるとして、被上告人らの請求を認容した。
民法889条2項により同条1項2号の場合に同法887条2項の規定を準用するに当たっては、同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であり、本件被相続人の傍系卑属である被上告人らは、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができる。
4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1)民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。
したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。
(2)これを本件についてみると、被上告人らは、本件被相続人とBの共通する親であるDの直系卑属でないから、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができない。]

2.3 結論

以上のとおり、養子縁組前に生まれた子は、原則として養親の実子の相続について代襲相続人となることができません。
もっとも、最高裁第三小法廷令和6年11月12日判決を前提とした場合でも、養子縁組前の子が、別のルートで養親の直系卑属にあたるような場合には代襲相続人になれる可能性はあります。


※本記事では養子の子は養親や養親の実子の代襲相続人になれるかに関するポイントをご紹介いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。

そこで、相続問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。