亡くなった親族の借金…債権者からの通知で相続放棄の期限はスタートする?

相続放棄に関するQ&A

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亡くなった親族の借金…債権者からの通知で相続放棄の期限はスタートする?

Question

疎遠だった親族が亡くなり、突然債権者から借金の請求が…。

債権者から請求書が届いたら、相続放棄の期限(熟慮期間)はもう始まっているのでしょうか?

Answer

必ずしもそうとは限りません。

相続放棄の期限(熟慮期間)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内ですが、請求を受けたタイミングがその「知った時」にあたるかどうかは、相続人と被相続人の関係性や通知書の記載内容など、様々な事情を踏まえて判断されます。

1 熟慮期間はいつから?|「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは

相続人が相続放棄を行う場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(熟慮期間)に家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条1項)。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を覚知した時をいうとされています(大審院大正15年8月3日決定・民集5巻10号679頁参照)。

被相続人の子や配偶者は、被相続人の死亡の事実を認識した時点で自身が法律上相続人となった事実を覚知することになるため、被相続人の死亡の事実を認識した時が「自己のために相続の開始があったことを知った時」といえます。

一方、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)や兄弟姉妹、甥姪は、相続順位が2位以下であるため被相続人の死亡の事実を認識した時が必ずしも「自己のために相続の開始があったことを知った時」にあたらないこととなります。

民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 債権者から通知が来たら期限は始まる?|裁判例から見る判断基準

交流のない親族について、債権者からの通知で初めて死亡の事実や自身が相続人になった事実を知るケースがあります。この場合、通知を受け取った時点で熟慮期間が始まってしまうのでしょうか?

以下の①~③の裁判例を前提にすると、相続人が、債権者から、被相続人の死亡の事実やそれに伴い相続人となった事実、被相続人の債務額等を通知されたとしても、被相続人の死亡の事実を証明する資料などが示されていない限り、債権者からの通知書の受領した時が「自己のために相続の開始があったことを知った時」にあたらない可能性があるといえます。

ただし、①~③の裁判例は、相続人と被相続人に全く交流がなかった上、債権者がいずれも個人と思われる事案になりますので、相続人と被相続人に一定の交流があった場合や債権者が金融機関などの法人・事業者である場合などには結論が変わり得る点で注意が必要です。

①東京地裁平成28年1月29日判決(平成27年(ワ)第4670号)(※クリックすると開きます)

相続人と被相続人の関係
多数の養子縁組が絡むなど相続関係が複雑であるが、相続人は、被相続人Aの養母の養子の子などである。

事案の概要
・原告は、Bの恐喝行為による損害について、Bと和解し、Aを含む複数名が連帯保証人となった。
・Aの死後、原告は、Aの相続人11名に対し、代理人弁護士名で通知書を送付し、相続分に応じた債務の履行を請求した。
・上記通知書を受け、相続人のうち一部は相続放棄を行った。
・しかし、被告らは、Aと面識や交流がなくその名前を聞いたこともないこと、本件通知書を受領した当時、本件通知書について、その名宛人とされた者に自らが知らない者が多く、850万円もの金額を請求するという内容から、「振り込め詐欺」の類又は弁護士の名を騙った詐欺であると考え、これに対応しなかった。
・原告は、相続放棄しなかった相続人である被告らに対し、相続分に応じた保障債務の履行を求め訴訟を提起した。
・被告らは、裁判所から訴訟資料を受領して3か月以内に相続放棄を行った。

判決要旨
・相続人が相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったというためには、単に、ある者が死亡し、自らがこれを相続する余地があることを認識するだけでは足りず、被相続人が生年月日、本籍、生前の住所等によって相応に特定された上で、相続人において、自らと被相続人との続柄を認識することを要するものというべきである。
・原告は、債務履行を求める通知書(本件通知書)を送付したが、そこにはAの住所・本籍・死亡日・被告らとの続柄の記載や、戸籍資料等の添付がなかった。
・被告らはいずれもAと面識がなく、通知書の内容から「振り込め詐欺」を疑い、対応しなかった。
・その後、裁判所からの文書により、初めてAとの具体的な関係性を認識した。
・このような状況では、本件通知書の受領時点で「自己のために相続の開始があったことを知った」とは評価できない。
・被告らの熟慮期間の起算点は、裁判所からの送付文書を受領した時点。
・相続放棄はその起算日から3か月以内に行われており、適法かつ有効。
・被告らはAの債務を相続しないため、原告の請求は棄却。

②東京地裁平成31年3月15日判決(平成30年(レ)第722号)(※クリックすると開きます)

相続人と被相続人の関係
・相続人(被控訴人)は被相続人Aの父である。

事案の概要
・控訴人は、被相続人Aに金銭を貸し付けていたとして、相続人である被控訴人に対し書面(以下「本件書面」という。)により貸金の返還を請求した。
・被控訴人は、Aが5歳の頃から約40年間没交渉であり、その生死や生活状況を知らなかった。
・被控訴人は本件書面を受領後に相続放棄をしなかった。
・控訴人は、被控訴人が本件書面を受領して3か月以上が経過した後に、被控訴人に対し貸金の返還を求め訴訟提起した。
・被控訴人は、訴状副本やAの死亡日等が記載された除籍事項全部証明書を受領して3か月以内に相続放棄した。

判決要旨
・本件書面にはAが死亡したことを裏付ける書類等は添付されていなかった。
・本件書面に添付されていた「金銭消費貸借契約並びに借用書並びに領収書」と題する書面には「A」の署名があるものの,40年以上交流のなかった者の署名について,本人によりなされたものか否かを判読することは困難であった。
・上記状況を前提とすると、本件書面を受領したことをもって控訴人がAの死亡した事実を覚知したとは認め難い。
・被控訴人は、裁判所から送達された訴状副本及びAの死亡日が記載された除籍全部事項証明書などの証拠書類一式を受領した。
・被控訴人は、訴状等により初めてAの死亡と自身が相続人であることを確実に認識し、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、これが受理された。
・被控訴人が,Aが死亡した事実を覚知した時は,本件の訴状副本等とともに,Aの死亡日等が記載された除籍全部事項証明書(甲5の1)を含む甲号証等を受領した時であると認めるのが相当である。

③東京簡裁平成15年3月24日判決(平成14年(ハ)第79340号)(※クリックすると開きます)

相続人と被相続人の関係
・相続人(被告)は、父である被相続人Bの子である。

事案の概要
・原告は、貸主Aから、被相続人Bへの貸金債権を譲り受けたと主張する債権者である。
・貸主Aはかつて被相続人B対し39万円を年利73%等の条件で貸し付けた後、貸金返還請求訴訟を提起。
・貸主Aの請求は認容され、被相続人Bは149万円超の支払いを命じられた。
・被相続人Bの死亡、貸主Aは被告に対しBの死亡と債権譲渡を記載した書面を送付した。
・被告はその書面受領後に相続放棄をしなかった。
・その後、原告が上記貸金債権を譲り受けたと主張し、訴訟提起。
・訴訟の第2回口頭弁論期日において、被告は、除籍謄本や判決正本等を確認し、初めて被相続人Bの死亡と債務の存在を具体的に認識。
・被告は、同日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述し、受理された。

判決要旨
・被告は、幼少期に父母が離婚して以来、被相続人Bと完全に連絡を絶っていた。
・貸主Aから送付された通知書には、死亡や借金の裏付け資料が添付されておらず、母親に聞いても事情が分からなかったことから、不審な内容として破棄した。
・被告は、訴訟の第2回口頭弁論期日において、初めて除籍謄本や判決書等により事実を具体的に知った。
・同日を熟慮期間の起算点と認め、そこから3か月以内の相続放棄は有効。

3 債権者から請求を受けたときの対処法|相続放棄の判断と準備

以上のとおり、相続人が、債権者から通知を受け、被相続人の死亡の事実やこれにより自己が法律上相続人となった事実を知らされたとしても、あくまで相続人になった可能性を認識したに過ぎない場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」にあたらない可能性があります。

もっとも、相続人が債権者から通知を受領した後に相続放棄しなかったという場合、その後相続放棄しても相続放棄が無効と判断されるリスクがあります。

また、仮に相続放棄が有効と判断されるとしても相続放棄の有効性が争われると対応に時間や費用を要するため、相続放棄の有効性について紛争化すること自体がリスクといえます。

そこで、債権者から被相続人に対する債権を請求された場合、速やかに被相続人との続柄や被相続人の財産状況を調査し(例:役所で戸籍謄本等を取得して相続関係を確認する、心当たりのある金融機関に問い合わせる、不動産がないか調べるなど)、必要に応じて相続放棄するのが重要です。

関連リンク:「相続放棄はどこに申述する?|被相続人の本籍や住所が不明なときの対応方法」では、被相続人の本籍や住所が分からない場合に相続放棄の申述を行う方法について詳しく解説しています。


※本記事では「亡くなった親族の借金…債権者からの通知で相続放棄の期限はスタートする?」について解説いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。

そこで、相続問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。