相続放棄は熟慮期間に「受理」されないとダメ?|よくある誤解を解説

相続放棄に関するQ&A

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相続放棄は熟慮期間に「受理」されないとダメ?|よくある誤解を解説

Question

相続人となったことを知ってから2か月後に相続放棄をしたのですが、まだ相続放棄が受理されていないようです。

すでに熟慮期間である3か月が経過しているのですが、問題はありませんか?

Answer

はい、問題ありません。

熟慮期間はあくまで相続放棄の申述を行うべき期間であり、熟慮期間に申述が受理される必要まではありません

ただし、提出書類に不備があり、裁判所からの修正依頼(補正)に対応しないまま放置してしまうと、相続放棄の申述が却下される(相続放棄自体が認められなくなる)可能性があるので、その点は注意が必要です。

1 熟慮期間の意義

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条1項)に行う必要があります。
この3か月の期間が一般的に熟慮期間と呼ばれています。

熟慮期間に相続放棄や限定承認をしなかった場合、相続を単純承認したものとみなされる(民法921条2号)ため、熟慮期間は非常に重要です。

民法915条
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
② 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

関連リンク:熟慮期間はいつから始まるか?という点については、「亡くなった親族の借金…債権者からの通知で相続放棄の期限はスタートする?」をご覧ください。

2 重要:熟慮期間内に「受理」まで必要?

相続放棄については、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」(民法938条)、「相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。」(家事事件手続法201条5項)とのみ規定されています。

そのため、相続放棄を行おうとする相続人は、熟慮期間に必要事項を記載した相続放棄申述書を熟慮期間に家庭裁判所へ提出することにより相続放棄する旨を申述すれば足り、相続放棄の申述が熟慮期間に「受理」されることまでは必要ではありません

なお、相続放棄申述の「受理」とは、「受理の審判」(家事事件手続法201条7項)を指しますが、相続放棄申述の「受理の審判」は、要式行為である相続放棄のあったことを公証する行為とされています(関連裁判例参照)。

家庭裁判所が相続放棄を「受理」し、相続放棄のあった時期を公証する時期は、補正の要否や家庭裁判所の処理のスピードにより影響を受けるところ、申述から「受理」されるまでに熟慮期間が経過したとしても相続放棄の効果には影響はありません。

民法938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

家事事件手続法201条
5 限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
① 当事者及び法定代理人
② 限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨
7 家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。

関連裁判例

東京高裁昭和27年11月25日判決・高民 5巻12号586頁
「家庭裁判所での相続放棄の受理は一応の公証を意味するに止まるもので、その前提要件である相続の放棄が有効か無効かの権利関係を終局的に確定するものではない。相続の放棄が有効か無効かというような、法律を適用して権利義務の存否を確定するということは、民事訴訟による裁判によつてのみ終局的に解決するものと解するのが相当である。故に被控訴人両名のなした上記認定の相続放棄の申述は、名古屋家庭裁判所豊橋支部で受理されているとはいえ、上記認定のように、相続の開始を知つたときから約二ケ年を経過した後になされたものであるから、効力を生じないといわなければならない。」

東京高裁昭和30年6月18日判決・東高民時報 6巻6号149頁
「家庭裁判所に於てなされる相続放棄の申述の受理は、要式行為である相続放棄のあつたことを公証する行為に過ぎないものであり、相続放棄の有効無効を確定する裁判ではない。従て相続放棄の申述が受理された後でもこれによる放棄の効力を訴訟手続において争うことができるものと解する。」

3 戸籍や除票は熟慮期間内に必要?追完はできる?

相続放棄の申述を行う場合、戸籍や被相続人の住民票の除票などの提出を求められます。
では、熟慮期間の間に戸籍等をすべて揃える必要はあるのでしょうか。

相続放棄については、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」(民法938条)、「相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。」(家事事件手続法201条5項)とのみ規定されているところ、戸籍や被相続人の住民票の除票は、法令上提出が義務付けられているわけではありません。

戸籍や被相続人の住民票の除票は、相続放棄の形式的要件(申述人が相続人であるか、申述書が法定の方式を具備しているか)や実質的要件(本人の真意に基づいているか、法定単純承認の有無、熟慮期間の経過の有無、詐欺その他の取消原因の有無等)を備えているかを判断するために必要となることから提出が求められているものです。

そのため、相続放棄申述時には戸籍や被相続人の住民票の除票をすべて揃えておく必要まではないと考えられます。

実際、裁判所のWebサイトでは「もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。」とされている上、梶村太市編『家事事件手続書式体系Ⅰ〔第2版〕』463頁にも同様の記載があります。

したがって、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する際には可能な限り戸籍や住民票の除票を収集すべきではあるものの、収集が間に合わなかった戸籍等については追完する形で対応すればよいといえます。

 なかなか「受理」されない場合の対応|放置は危険?

申述書や添付書類に不備がある場合、実務上、裁判所から補正を促される運用となっています。
裁判所からの補正依頼に応じない場合、相当期間内に補正を命じる補正命令が発せられ、相当期間内に補正しない場合には相続放棄の申述が却下されます(家事事件手続法201条6項、49条4項、5項)。

裁判所の繁閑にもよりますが、相続放棄は申述書を家庭裁判所へ提出してから1週間から1か月程度で受理されることが多いです。

仮に申述書の提出後1か月が経過しても裁判所から連絡がなく、受理通知書も届かないという場合には裁判所に確認することをお勧めします。
裁判所から補正の連絡が来ていたものの、連絡に気づいていなかったという場合があります。

補正の対象
相続放棄の申述については、法令上、申述書の不備や手数料の未納付が補正の対象となっています(家事事件手続法201条6項、49条4項、5項)。
しかし、実務上、必要な戸籍や住民票の除票が不足している場合には補正の対象とした上で提出を促す運用となっているようです。

家事事件手続法201条
5 限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨
6 第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百一条第五項」と読み替えるものとする。

家事事件手続法49条
4 家事審判の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
5 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。

※本記事では「相続放棄は熟慮期間に「受理」されないとダメ?」について解説いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。

そこで、相続問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。