
相続放棄に関するQ&A

相続放棄に関するQ&A
子の相続放棄で遺産は母へ?落とし穴(次順位相続人)と対処法
Question
父が亡くなりました。
父の遺産は、今後の生活のために全て母に相続させようと考えています。
この場合、子供である私たちが相続放棄をすれば、母が遺産をすべて相続することができますか?

Answer
次順位の相続人が存在しない場合には子が相続放棄することにより、母が父の遺産をすべて相続することが可能です。
しかし、場合によっては予想外の人が相続人になってしまうという大きなリスクがあります。
具体的には、次順位の相続人が存在する場合、子が相続放棄することにより次順位相続人(父の父母、父の兄弟姉妹など)が相続人となってしまうため注意が必要です。
この記事では、遺産分割を目的として相続放棄を行うことの危険性、本来はどうすべきか、そして万が一放棄してしまった場合の対処法を弁護士が分かりやすく解説します。
1 相続放棄後に「次の相続人」が登場するケース
1.1 遺産分割を目的とする相続放棄
相続放棄すると「初めから相続人とならなかった」とみなされます(民法939条)。
遺産を特定の相続人に集中して取得させたい場合、その他の相続人全員が相続放棄すれば、特定の相続人に遺産を集中させる内容で遺産分割を行った場合と同じ結果となることから、遺産分割を目的として相続放棄が行われることがあります。
実際、裁判所が公開している相続放棄申述書の書式には、相続放棄の理由として「遺産を分散させたくない。」との記載がありますが、これは遺産分割を目的として相続放棄がなされるという実情を踏まえた記載です。
民法939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
1.2 「次順位相続人」とは?
相続人となる者及び相続順位について、以下のとおり定められています。
先順位の相続人が相続放棄すると「初めから相続人とならなかった」とみなされる結果、自順位の相続人が相続人となります。
【配偶者】
常に相続人となる。
配偶者以外の相続人(第1順位~第3順位)がいる場合、当該相続人と同順位となる。
【第1順位】
・子
・子の代襲相続人(代襲相続人に代襲原因が生じていた場合には再代襲相続人)
【第2順位】
・直系尊属(親等の近い者が優先。)
【第3順位】
・兄弟姉妹
・兄弟姉妹の代襲相続人(甥、姪)
※昭和56年1月1日以降に発生した相続では、甥姪の子には再代襲は発生しません(民法889条2項、887条3項)。
1.3 具体例:子が相続放棄すると祖父母、おじ・おばが相続人に?
第1順位である子が相続放棄した場合、祖父母が存命であるときは第2順位である祖父母が次順位相続人として相続人となります。
また、第2順位者(祖父母などの直系尊属)が全員亡くなっている場合、第3順位である被相続人の兄弟姉妹や甥姪が次順位者として相続人となります。
1.4 次順位相続人が存在する場合に生じうる問題
次順位の相続人が存在する場合、相続人が相続放棄すると次順位の相続人が相続人となります。
例えば、父親の相続について、母親に遺産を集中させるために子供が全員相続放棄をすると、父親の父母(子供から見た祖父母)や父親の兄弟姉妹が相続人となってしまいます。
次順位相続人が相続人となった場合でも、次順位相続人が相続放棄するなど相続権を主張しないのであればとくに問題は生じません。
しかし、相続人となった次順位相続人が所在不明で連絡を取れない場合や次順位相続人が相続権を主張する場合があるため、次順位相続人が存在するときは基本的には遺産分割目的で相続放棄を行うべきではありません。
2 本来はどうすべき?
2.1 遺産分割
特定の相続人に遺産を集中させる場合、本来的には、特定の相続人が遺産をすべて取得するとの内容で遺産分割を成立させるべきです。
遺産分割を行う場合、遺産を取得しない相続人も相続人の地位を失うわけではないため、自順位の相続人が相続人になることはありません。
ただし、被相続人に債務がある場合、遺産分割の中で債務の負担割合を決めたとしても債権者との関係では法定相続分に応じて相続債務を弁済しなければならないリスクがあるので、その点には注意が必要です。
2.2 相続分譲渡
遺産分割を成立させる以外に、相続分譲渡という方法もあります。
相続分譲渡とは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する相続人の割合的な持分を譲渡することを指します(最高裁平成13年7月10日第三小法廷判決・民集 55巻5号955頁参照)。
相続分譲渡を行うことにより、「特定の相続人が遺産をすべて取得するとの内容で遺産分割を成立させる」のと同様の解決が可能です。
ただし、相続分譲渡を譲渡した相続人についても、被相続人に債務がある場合には債権者との関係では法定相続分に応じて相続債務を弁済しなければならないリスクがあるので、その点には注意が必要です。
最高裁平成13年7月10日第三小法廷判決・民集 55巻5号955頁
共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割に加わることとなり、分割が実行されれば、その結果に従って相続開始の時にさかのぼって被相続人からの直接的な権利移転が生ずることになる。
3 次順位相続人が存在するにもかかわらず相続放棄してしまった場合の対応
では、次順位相続人が存在するにもかかわらず相続放棄をしてしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
3.1 対処法1:家庭裁判所へ「相続放棄の取消し(錯誤取消し)」を申述する
まずは、家庭裁判所へ相続放棄の取消し申述を行うことが考えられます。
具体的には、「相続放棄を行った相続人らが相続放棄を行うと、特定の相続人のみが相続人になる。」と誤信していたとして相続放棄の錯誤取消しを行うことになります。
3.2 対処法2:相続財産を消費するなどして「単純承認」とみなされる
次順位相続人が相続を承認する前に、相続放棄をした相続人が相続財産を消費すれば単純承認したとみなされます(民法921条3号)。
そのため、相続放棄すれば特定の相続人に遺産を集中させることができると誤解して相続放棄した場合、誤解に気づいた段階で相続財産を消費すれば相続を承認したとみなされる可能性があります。
ただし、次順位相続人が相続を承認するタイミングは必ずしも明確ではない一方、次順位相続人が相続を承認した場合、消費した相続財産を次順位相続人に返還しなければならないため、上記3.1の相続放棄の取消し申述を行いつつ、念のために相続財産の消費などを行っておくとの対応を取るべきと考えます。
民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
3.3 対処法3:次順位相続人に相続放棄などを依頼する
上記3.1や3.2の方法が使えない場合、次順位相続人へ相続放棄や遺産を集中させたい相続人への相続分譲渡などを依頼するとの対応を取らざるを得ません。
上記対応は、あくまで次順位相続人が任意に相続放棄等を行うことを求めるものであるため、次順位相続人が相続権を主張する場合や次順位相続人が所在不明の場合などにはこの対応を取ることはできません。
※本記事では「相続放棄で遺産を集中させる方法と注意点~弁護士が解説~」について解説いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、相続問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。