
遺言に関するQ&A

遺言に関するQ&A
公正証書遺言の作成費用に関する簡易計算ツール
Question
公正証書遺言を作成する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
公証人に支払う手数料は、遺言によって財産を取得する方の人数や財産の価額、遺言書の分量などによって変わります。
まずは、以下の簡易計算ツールで概算額をご確認ください。

簡易計算ツール
作成費用の内訳について、より詳しくお知りになりたい方は以下の解説もご覧ください。
なお、以下の解説は、令和7年10月1日施行の公証人手数料令の改正後の制度を前提としています。
1 基本手数料(公証人手数料令9条、別表)
1.1 基本手数料に関する規定
法律行為に係る公正証書の作成手数料は、原則として「目的の価額」に応じて、次の別表で決まります。
相続・遺贈を受ける方が2人以上いる場合は、各相続人・受遺者ごとに、その方が受け取る利益の総額を目的の価額として手数料を算定し、それぞれの手数料を合算します。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超~100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 49,000円+超過額5,000万円までごとに15,000円 |
| 3億円超~10億円以下 | 109,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円 |
| 10億円超 | 291,000円+超過額5,000万円までごとに9,000円 |
なお、「目的の価額」は、「公証人が公正証書の作成に着手した時の価額による」(公証人手数料令10条)とされているところ、同時点における財産額(不動産評価額、預貯金額など)が基準となります。
預貯金を相続・遺贈の対象とする場合には、相続人・受遺者が取得する預貯金の価額を基礎として目的の価額を算定します。
一方、土地の価額については、公証役場によって取扱いが異なる場合があります。宅地の固定資産税評価では、標準宅地について地価公示価格等の7割を目途として評価する仕組みが採られていることなどから、公証実務上、固定資産評価額を一定倍率で補正して目的の価額を算定する場合があります。
固定資産評価額の1.4倍を用いる公証実務もみられますが、1.4倍という倍率が公証人手数料令に全国一律の基準として定められているわけではありません。
具体的な評価方法は、作成を依頼する公証役場にご確認ください。
関連サイト:Q4. 売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明|日本公証人連合会Webサイト
1.2 計算例
例えば、妻が6,000万円、長男が4,000万円を取得する場合は、
妻 49,000円 + 長男 33,000円 = 82,000円
となります。
総財産1億円を別表へ当てはめて49,000円とするわけではない点には注意が必要です。
2 遺言の場合の加算(手数料令19条1項)
遺言の公正証書の作成手数料は、上記1.1の基本手数料に13,000円が加算されます。
ただし、「遺言の目的の価額」が1億円を超える場合には加算されません(同項ただし書)。
「遺言の目的の価額」は、「法律行為の目的の価額」(手数料令9条)の合計額を意味するため、各相続人・受遺者への相続・遺贈の合計額が1億円を超える場合には加算されないこととなります。
上記1.2の妻6,000万円・長男4,000万円の例なら、「49,000円 + 33,000円 + 13,000円 = 95,000円」となります。
3 祭祀主宰者の指定(手数料令16条、9条)
祭祀主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為として扱われます。
祭祀主宰者の指定は、金銭的な目的価額を算定できないため、手数料令16条により目的価額を500万円とみなします。500万円は9条別表では13,000円です。
したがって、「祭祀主宰者の指定あり → +13,000円」という計算になります。
4 証書の枚数による加算(手数料令25条)
現在、公正証書は、原則として電磁的記録で作成する制度になっています(公証人法36条)。
内容全部を紙に出力した場合の枚数が3枚を超えると、超える1枚につき300円が作成手数料に加算されます(手数料令25条2項)。
例えば7枚相当なら、「(7枚-3枚)×300円=1,200円」です。
公正証書の分量が多いことによる「作成手数料の加算」です。
5 正本・謄本等の交付費用(手数料令40条、40条の2)
公正証書の内容を紙で交付する場合は1枚につき300円、電磁的記録で交付を受ける場合は、1件につき2,500円です。
例えば、5枚の遺言について正本1通+謄本1通を紙で受け取る場合、「5枚 × 300円 × 2通 = 3,000円」が交付費用の概算となります。
6 病床執務加算(手数料令32条)
公正証書の作成が遺言者の病床で行われた場合、基本手数料に50%が加算されます。
上記加算額は、遺言加算(19条)や証書枚数加算(25条)などを除いた額を基礎に50%を計算するため、単純に手数料の合計額が1.5倍になるわけではありません。
7 日当・旅費(手数料令43条)
公証人が出張する場合、基本的に日当及び旅費が加算されます。
日当は1日20,000円、4時間以内なら10,000円、旅費は交通費の実費等です。
なお、日当及び旅費については、上記6の病床執務加算とは異なり、「公証人は、(中略)、次に掲げる日当及び旅費を受けることができる。」とされているため、加算可能な場合でも加算されないこともあります。
※本記事では「公正証書遺言の作成費用に関する簡易計算ツール」をご紹介しました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、相続問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。
関連サイト:Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?|日本公証人連合会
公証人手数料令
第9条(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)
法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
第10条(法律行為の目的の価額の算定時期)
法律行為の目的の価額は、公証人が公正証書の作成に着手した時の価額による。
第16条(算定不能の場合の法律行為の目的の価額)
法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、五百万円とみなす。ただし、その法律行為の目的の最低価額が五百万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
第19条(遺言に関する証書)
1 遺言の公正証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
2 遺言の全部又は一部の取消しの公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。この場合においては、第十七条ただし書の規定を準用する。
第25条(証書の枚数による加算)
1 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料については、公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに三百円を加算する。
2 電磁的記録をもって作成する公正証書についての前項の規定の適用については、同項中「公正証書の枚数」とあるのは「公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数」と、「四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)」とあるのは「三枚」とする。
第32条(公正証書の作成が病床でされたことによる加算)
公正証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、第二十二条の二、第二十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の五の額を加算する。
第40条(正本等の交付)
1 公証人法第四十三条第一項第一号若しくは第二号又は第四十四条第一項第一号若しくは第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について三百円とする。
2 公証人法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第一号又は同法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。
第40条の2(電磁的記録の提供)
1 公証人法第四十三条第一項第三号又は第四十四条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額は、二千五百円とする。
2 公証人法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額は、二千円とする。
第43条(日当及び旅費)
公証人は、その職務を執行するために出張したときは、次に掲げる日当及び旅費を受けることができる。
一 日当 一日につき二万円。ただし、四時間以内のときは、一万円
二 旅費 交通に要する実費の額並びに宿泊を要する場合にあっては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員に支給される宿泊費に相当する額
別表(第九条、第十七条、第十九条関係)
| 目的の価額 | 手数料 |
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超~100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 49,000円+超過額5,000万円までごとに15,000円 |
| 3億円超~10億円以下 | 109,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円 |
| 10億円超 | 291,000円+超過額5,000万円までごとに9,000円 |
公証人法
第49条(遺言公正証書の特例)
公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。
第18条
1 公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
2 公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

